” 裁判 [編集]
- ロス疑惑で注目された三浦和義から、「三浦和義差し入れ品横流しで特別待遇」という見出しで三浦が拘置所で差入れの菓子を看守にばれないように他の収容者に与えたという梨元勝文責の記事(1986年3月25日付)について、梨元とともに名誉毀損で300万円の慰謝料を求めて訴えられた際に、一審の東京地裁平成4年9月24日判決は、「被告梨元のリポート記事の類は社会的事象を専ら読者の世俗的関心を引くようにおもしろおかしく書き立てるものであり、東京スポーツの本件記事欄もそのような記事を掲載するものであるとの世人の評価が定着しているものであって、読者は右欄の記事を真実であるかどうかなどには関心がなく、専ら通俗的な興味をそそる娯楽記事として一読しているのが衆人の認めるところである。そして、真摯な社会生活の営みによって得られる人の社会的評価は、このような新聞記事の類によってはいささかも揺らぐものでないこともまた経験則のよく教えるところである。したがって、このような評価の記事欄に前記のような内容の記事が掲載されたからといって、当時の原告が置かれていた状況を合わせ考慮すると、記事内容が真実であるかどうかを検討するまでもなく、原告の社会的地位、名誉を毀損し、あるいは低下させるようなものと認めることは到底できないものというべきである。もっとも、本件記事が名誉毀損にわたるものではないとしても、思わせぶりな前記見出しの掲げ方とともに、被告らにおもしろおかしく前記のような記事として取り上げられたこと自体が原告にとって不快なものであろうことは推認できないではない。しかし、当時の原告の置かれた状況並びに世人から寄せられていた関心の高さとその性質及びそのような関心を寄せられたとしてもやむを得ない状況にあったこと、右記事から既に六年以上が経過し、右記事自体の陳腐さが明らかであること等の諸事情に照らすと、右記事の掲載に損害賠償をもってするほどの違法があるものとも認められない」と判示して三浦の請求を棄却した。しかし三浦が控訴し、二審の東京高裁平成5年8月31日判決は、「被控訴人梨元の執筆する芸能リポート記事が通俗的な興味をそそる娯楽性の高いものであること等の事情によつて右結論が左右されるとは考えられない」と、三浦の請求を認めて(慰謝料10万円)確定したため、結局は東京スポーツ側が敗訴した。この二審では、判決公判において裁判長が「報道機関が自ら『記事を信用する人間はいない』と主張することは、報道機関としての存在そのものを自ら否定していることに他ならない」と、出席した東スポ関係者に説教する一幕もあった[6]。
- 2005年に全日本プロレスがプロレスラーケンドー・カシンこと石澤常光に対し世界タッグ王座ベルト返還を求める民事訴訟を起こしたが、このとき全日本側は証拠品として東スポを提出。石澤は不定期の人生相談コーナーを持つなど東スポ誌面に数多く登場しており、石澤が問題のベルトを所持していること、全日本を中傷する言動を繰り返していること等の証拠とされた。しかし裁判長は東スポの記事について証拠能力を認定せず。訴訟自体も石澤がベルトを全日本側に着払いで送りつけ、やはり東スポ上で終結宣言を発したのを最後にうやむやのうちに取り下げられた。
この様に、東京スポーツの記事については根本的な部分で信憑性・信頼感が不足しているという認識は広く存在しており、「記事に激しく反発して、訴訟沙汰や名誉棄損などでの刑事告訴にまで発展するのは明らかに過剰反応」と考えている者は、芸能関係者やマスコミ関係者にも多い。逆に東スポの記事に反応し、損害賠償請求の訴訟などを起こしたことによって、「東スポの記事に過剰な反応を示すのは、(経済的な面や信用度の面などで)よほど切羽詰まった状況に追い詰められている証拠」などと、訴えた側がかえって周囲の人物や投資家・マスコミなどに不安感や憶測を誘発してしまうケースも見られている[7]。
なお梨元勝によれば、自らが寄稿した新聞・雑誌記事の信憑性を巡る損害賠償請求訴訟で敗訴した場合には、「通常なら損害賠償の全額を(記事を掲載した)会社側が支払ってくれるが、東スポは好きなことを書かせてくれる代わりに折半で負担させられる」という[8]。こういった点からも、記事の内容について、よく言えば執筆者の自主性を重んじている、悪く言えば執筆者任せにしている、東スポ側のスタイルを窺い知ることができる。
東京スポーツ - Wikipedia